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任意整理

任意整理というのは借入れ件数があまりなく、借金の総額も膨大な金額ではない場合に行う債務整理の方法です。簡潔に言うならば、自己破産するほどの状況でもなく、しかしこのまま放っておくと間違いなく自転車操業になる可能性がある、というような場合に任意整理は最適な方法と言えるかもしれません。

 

任意整理の特徴としては、この方法は弁護士または認定司法書士のみが行う手続きであると言うことです。しかし、これは任意整理という方法が、弁護士などに依頼しなければ手続きができないというものではないのです。債務者自身が債権者との和解交渉を自分で出来るというのであれば、任意整理は可能です。実際問題、専門家の力を借りずに債務者自身が任意整理を行うことは、かなり難しい問題であるといえるでしょう。それは、債務者自身の交渉では、債権者は取引経過を明らかにないことがほとんどだからです。任意整理には、これまでの取引履歴開示が重要になってきます。法律的には、債権者は債務者からの取引履歴開示の請求には必ず応じなければならないようになってはいますが、実際にはなかなか応じてくれないのが実情です。そして素人相手では、債権者の都合のいいように和解が締結されてしまう可能性があります。

 

任意整理を弁護士などに依頼することによって、手続き開始と同時に債権者の下に「受任知」という書類が届くようになっているので、取り立て行為を停止させることができます。弁護士や認定司法書士のみが、この「受任通知」によって債権者に取り立て行為をストップさせる権利を有しています。そうして債務者は任意整理によって、借金に追われることのない精神的な安らぎを取り戻すことができるようになります。弁護士などに任意整理をすれば、債務者自身がどこかへ出向いたり交渉したり、また書類を用意したりする必要が全くないので、非常に楽でかつ安全な方法と言えます。